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混合治療の司法判断

主文
1 原告が,活性化自己リンパ球移入療法と併用して行われる,本来,健康保険法による保険診療の対象となるインターフェロン療法について,健康保険法に基づく療養の給付を受けることができる権利を有することを確認する。
以下に、判決理由の要旨をまとめる。

  • 健康保険法の文面上は「療養の給付」を受けられない根拠がない
  • 「診療報酬の算定方法」及び「薬価基準」からも根拠がない
  • 特定療養費制度は「療養の給付」と別制度と解されるから根拠にならない
  • 混合診療全体の在り方は、次元の異なる問題だから根拠とならない

以上の通り、東京地裁は混合診療を原則禁止とする厚生労働省の方針についての是非判断を見送り混合診療のうちの保険診療相当分の保険給付をしなければならないと判断した。





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