主文 1 原告が,活性化自己リンパ球移入療法と併用して行われる,本来,健康保険法による保険診療の対象となるインターフェロン療法について,健康保険法に基づく療養の給付を受けることができる権利を有することを確認する。 以下に、判決理由の要旨をまとめる。
以上の通り、東京地裁は混合診療を原則禁止とする厚生労働省の方針についての是非判断を見送り、混合診療のうちの保険診療相当分の保険給付をしなければならないと判断した。