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個人輸入とは

医薬品の個人輸入について
薬事時報社刊 2000年 「医薬品等輸入の手引き」厚生省薬務局監視指導課 監修より

個人が自分で使用するために医薬品等を輸入する場合、又は海外から直接持ち帰る場合、輸入者自身が使用することが明らかな数量の範囲内であれば、処方箋などを必要とせずに税関だけの確認により通関できます。一般にこれは「医薬品の個人輸入」と呼ばれています。
上記の「明らかな」数量とは次の範囲のものをいいます。

医薬品および医薬部外品: 用法用量からみて2ヶ月分
要指示薬: 1ヶ月分
滋養強壮剤: 配偶者(家族)と共に使用する場合4ヶ月分
ビタミン剤: 4ヶ月分(食品扱いとならないもの)
外用剤: 1品目24個(毒薬・劇薬及び要指示薬は除く)
医療用具: 1セット(最小単位、家庭で使用するものに限る)

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※要指示薬:使用にあたって医師の指示が必要な医薬品(処方せん薬)
※医薬部外品:養毛剤、浴用剤など人体への作用が緩やかなもの
※外用剤:軟こう、点眼剤など

上記の数量を個人輸入するのは、海外から持ち帰る場合や海外から郵送する場合も現行法において100%合法となっています
  (厚生労働省確認済み)。
一度に上記の数量を超えて輸入される場合には、薬監証明の取得が必要になります。
治療や研究目的で輸入されるお医者様は上記の数量以内であっても薬監証明の取得が必要です。
→「薬監証明とは」

個人輸入の際にかかる関税と税関手数料
医薬品の輸入には関税はかかりません。消費税(医薬品代金+送料の5%程度)のみとなります。

医薬品の個人輸入に関する弊社の業務は注文代行であり、輸入された医薬品に関しての一切の責任は輸入者ご本人に帰属します。
また、医薬品の使用方法や処方に関しての情報は弊社からはご提供出来ませんので、処方に際しては必ずお医者様の指導をお受け下さい。

 

薬監証明とは

医薬品等を輸入する場合には、関税法第70条第1項の規定により、輸入通関に際して薬事法、毒物及び劇物取締法に基づく輸入許可などを受けていることの証明が必要です。

日本で承認を得ていない医薬品などについては、各地に駐在している薬事監視専門官が、通関前に輸入者からの輸入報告書に基づき総合判断を行った上で、業としての輸入にあたらない(営利転売目的の輸入でない)ことを確認し、輸入報告書に「厚生労働省確認済み」の印を押印の上輸入者に交付します。この「厚生労働省確認済み輸入報告書」が、いわゆる「薬監証明(やっかんしょうめい)」と呼ばれるものです。

この薬監証明を取得することにより、日本国内で承認されていない医薬品でも個人輸入することができます。

薬監証明の取得が必要になるのは以下のような場合です。

お医者様が患者様の治療を目的として輸入する場合
お医者様や研究者が研究を目的として輸入する場合
患者様が個人での使用を目的として1ヶ月分を超える処方量を輸入する場合
患者様が個人での使用を目的として注射剤などのお医者様からの施術が必要な医薬品を輸入する場合

薬監証明取得の際に必要な書類
患者様 お医者様 お医者様・研究者 必要書類
個人使用 治療用 研究用
医薬品輸入報告書(2部)[見本]
念書 [見本]
- - 試験研究計画書
- - 必要理由書
- 商品説明書
- - 指示書 [見本]
委任状 [見本]
-  ●* 医師免許証コピー
Invoice(仕入れ書)コピー
AWB(貨物送り状)コピー

*在籍証明書でも可
●はお客様ご自身でご準備いただく書類です。
アイアールエックス・メディシンでは、薬監証明取得に必要な作業を全てお手伝いさせて頂きます。



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