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アイアールエックスメディシン

混合診療とは、保険診療と保険外診療を併用して行うことであり、原則的には禁止されています。ですので、国内未承認薬などを保険診療と併用した場合、本来ならば保険適応となる部分の診療も全て自費負担となります。

しかし厚生労働省は、保険が適応されない未承認薬のうち英米独仏4カ国のいずれか1カ国で新たに承認されれば保険診療と併用できる「混合診療」の候補とする方針を決めました。安全性などに問題がなければ例外的に混合診療が認められる治験(臨床試験)の実施を製薬会社や医師に促すとともに、過去に4カ国で承認された薬も各種学会や患者団体からの要望があれば同様の措置をとり、混合診療の対象を広げる方針を発表しました。

さらに厚生労働省は、必ずしも高度でない先端技術に関して、保険導入の前段階として保険診療との併用を認めるとともに、高度先端医療も含め保険導入手続きを透明化、迅速化する方針を発表しました。

保険医療機関からの届出があった医療技術に対し、その有効性・安全性を確認するほか、一定程度の先進性があること、効率性や社会的妥当性があることを確認し、届出で実施可能とする保険医療機関の要件設定を行います。 また、保険給付との併用が認められた医療技術については実施医療機関からの定期的な報告を踏まえ、普及性・有効性・効率性・安全性・技術的成熟度・社会的妥当性の観点から保険導入の技術的問題も検討していきます。

また厚生労働省は制限回数を超える医療行為に関しても、適切なルールの下に保険診療との併用を認める方針を発表しました。

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まとめ:混合診療の対象となるもの

  1. 国内未承認薬の使用
  2. 必ずしも高度ではない先端技術
  3. 制限回数を超える医療行為

資料

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